開発許可

その他諸手続

1,000㎡以上の土地の宅地分譲を対応いたします。

開発許可

宅地造成等をおこなう場合に必要となる許可になります。一定規模(500㎡以上)の土地を開発する際に必要になります。

市街化調整区域

市街化調整区域によって家等を建てることができない(抑制されている区域)に対して、申請をおこないます。

位置指定道路

建築基準法上の道路の一つで、建物は道路に面していないと建設ができません。その道路の許認可の申請をおこないます。

STEP

STEP1

お問い合わせ

まずは、現在の状況等をお聞かせください。何をどうすればよいのかご不明の場合も、なんでも聞いてください。

STEP2

お打合せ

ご訪問もしくはテレビ会議等にておこないます。お電話で確認できなかった内容等含め、整理していきます。

STEP3

現場調査

該当する現場にて測量をおこなっていきます。

STEP4

書類作成、提出

各種書面作成→法務局等関係各所へ提出となります。

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