1,000㎡以上の土地の宅地分譲を対応いたします。
宅地造成等をおこなう場合に必要となる許可になります。一定規模(500㎡以上)の土地を開発する際に必要になります。
市街化調整区域によって家等を建てることができない(抑制されている区域)に対して、申請をおこないます。
建築基準法上の道路の一つで、建物は道路に面していないと建設ができません。その道路の許認可の申請をおこないます。
STEP1
まずは、現在の状況等をお聞かせください。何をどうすればよいのかご不明の場合も、なんでも聞いてください。
STEP2
ご訪問もしくはテレビ会議等にておこないます。お電話で確認できなかった内容等含め、整理していきます。
STEP3
該当する現場にて測量をおこなっていきます。
STEP4
各種書面作成→法務局等関係各所へ提出となります。