建物ごとの所在、面積、所有者などの権利を公示することです。
まだ公的に登記がされていない「土地」「建物」に関して、新規で登録するためにおこなう登記になります。
建物が取り壊し等によって無くなったときにおこなう登記になります。
すでに登記されている建物等の状態(屋根の種類、床面積等)が工事等によって変更となった場合におこなう登記になります。
STEP1
まずは、現在の状況等をお聞かせください。何をどうすればよいのかご不明の場合も、なんでも聞いてください。
STEP2
ご訪問もしくはテレビ会議等にておこないます。お電話で確認できなかった内容等含め、整理していきます。
STEP3
該当する現場にて測量をおこなっていきます。
STEP4
各種書面作成→法務局等関係各所へ提出となります。